県道で「指定場所での一時停止違反をした疑い」で男を現行犯逮捕 「一時停止違反容疑」でなぜ逮捕されたのか【香川】

「一時停止違反で逮捕」その経緯は?

全国で春の交通安全運動が行われています。

そんな中、きょう(8日)昼過ぎ、香川県丸亀市の県道で、軽乗用車を運転していた73歳の男が、道路交通法違反(指定場所一時不停止の違反)の疑いで現行犯逮捕されました。

いわゆる「一時停止の指定がある場所で、止まらなかった疑いがあることから逮捕された」ということですが、このように「一時停止をしなかっただけで逮捕されること」が実際にあるのでしょうか?

まずは、今回なぜ逮捕に至ったのか。香川県警交通機動隊副隊長の前田清和さんに男の現行犯逮捕の状況について伺いました。

ーなぜ「指定場所一時不停止」で逮捕に至ったのか、状況を教えてください。

(香川県警交通機動隊 前田清和 副隊長)
「きょう(8日)午後0時半ごろ、丸亀市田村町の県道にある三叉路の交差点で、軽自動車を北から南に運転していた73歳の男が、道路標識により一時停止すべきことが指定されている停止線の前で一時停止せず、そのまま走っていきました」

「この状況を、春の交通安全運動で取り締まり中の白バイの警官が見ていたため、軽乗用車を運転していた男に停止するよう指示しました。しかし、男は止まらず走り続けました」

「そこで、白バイが後を追いかけ、約10キロ走ったのち止まったところで、男に対し事情聴取を行うとともに、免許証の提示を求めました」

「しかし、この男は免許証は不携帯、ほかにも身分を証明するものを持ち合わせていませんでした。停止するように指示しても従わなかったうえ、身分を証明するものも持っていないということから、現行犯逮捕に至ったものです」

「減速して一時停止したと思っていた」

ー男はなぜ逃走したのですか?

(香川県警交通機動隊 前田清和 副隊長)
「自分では減速して一時停止したと思っていたので、止められる理由はないと考えていたようです。ですから逮捕事実については否認しています」

ーなぜ、免許証を持っていなかったのでしょうか?
「現在捜査中です」

原因は「一時停止違反」そのもの「だけ」ではなかったが...

なるほど…一時不停止だからすぐ現行犯逮捕されたというわけではなく、停止するよう指示されたにも関わらず走り続けたことや、身分を証明するものを持たなかったということもあって逮捕につながったという訳でした。

今回の逮捕事案に関わらず、一時停止すべき場所では、減速しただけでは確実に停止していないことがあります。「確実に停止して周囲の状況を確認してから車を発進すること」が重要です。すべては事故を起こさないため、そして歩行者の命を守るために大事なことです。

ちょうど6日から春の交通安全運動も始まっています。香川県警は交通事故を一件でも減らすために警戒・取り締まりを続けています。ちなみに、香川県警によりますと、今年の県内の死亡事故は、きのう(7日)現在で8件8人(昨年10人)で、3月19日以降死亡事故は発生していません。

最後に前田清和副隊長は、

「事故を起こして得をすることは何もない、一件でも事故が少なくなるよう、意識を高めてほしい」

と呼びかけています。

春の交通安全運動は、4月15日までです。命を守るためにも標識に従って安全運転を心がけたいものです。

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