砕石工場で社員が機械に巻き込まれ左腕切断 防止措置講じなかった会社と工場長に罰金20万円

京都府亀岡市

 京都府亀岡市の砕石工場で社員が左腕を切断するけがを負った事故で、亀岡区検は8日までに、労働安全衛生法違反の罪で、砕石製造販売会社「京阪砕石」(大阪市)と、同社宝山工場(亀岡市東別院町)の男性工場長(55)を略式起訴した。3月21日付。亀岡簡裁は同25日付でそれぞれに罰金20万円の略式命令を出した。

 同社と工場長は、昨年12月12日に同工場内で、30代男性社員が砂を砕くプラント機械で作業中に囲いを設けるなどの危険防止措置を講じなかったとして、今年2月に園部労働基準監督署に書類送検された。男性社員は機械のベルト部分に左腕を巻き込まれ、切断するけがを負った。

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