「非常に危険で暴行の中でも悪質」ホストの大学生に高温シャワーの暴行など 元同僚に有罪判決=静岡地裁

2023年9月、静岡市葵区のホストクラブの従業員寮で男子大学生に高温のシャワーをかけ続ける暴行を加えた罪などに問われていた男の裁判で、静岡地方裁判所は4月8日、懲役2年2か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、当時、静岡市内のホストクラブに勤めていた男(23)です。

判決によりますと、暴行と強制わいせつの罪に問われていた男は、2023年9月、静岡市葵区にあるホストクラブの従業員寮の浴槽内で、当時23歳の男子大学生に高温のシャワーをかけ続けるなどしました。その後、男子大学生は死亡しました。

判決公判で、静岡地裁の谷田部峻裁判官は「非常に危険で、暴行の中でも悪質性が高い」などとして、求刑の懲役2年2か月に対し、懲役2年2か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

また、男と共謀し男子大学生にわいせつな行為をした罪に問われていた30歳の男に対して、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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