遺族年金の年齢要件「違憲」提訴 夫は55歳以上、労災保険法

提訴後、記者会見する原告の男性=9日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受給できるのに、妻の死亡時には夫が55歳以上でなければ受給できない労災保険法の規定は、性別による差別を禁じた憲法14条などに違反するとして、東京都の男性(54)が9日、国に対し不支給処分の取り消しを求め、東京地裁に提訴した。男性は49歳だった2019年、妻=当時(51)=を過労で亡くした。

 提訴後に都内で記者会見した男性は、妻と一緒に3人の子どもを働きながら育ててきたと明かし、「共働き世帯が非常に増え、女性の社会進出が進む中、平等に扱われるようになってほしい」と話した。

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