【定額減税】年金受給者は6月と10月に実施。給与収入がある場合は二重減税に注意。確定申告が必要な場合も

2024年6月に、1人あたり4万円の定額減税がスタートします。

具体的にどのような方法で減税が実施されるのでしょうか。

減税方法は、会社員、個人事業主、年金受給者で異なります。

この記事では、「年金受給者」の定額減税について解説します。

会社員の定額減税についてはこちら

個人事業主の定額減税についてはこちら

定額減税とは

今回の定額減税では、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。

また、世帯で扶養している親族がいる場合、1人あたり4万円を加算して減税します。

例えば、配偶者と子ども1人を扶養している場合、合計12万円(4万円×3人)の減税が受けられます。

ただし、給与年収で2000万円を超える場合は、定額減税が受けられません。

減税額は1人あたり4万円ですが、「会社員」「個人事業主」「年金受給者」によって減税方法が異なります。

ここでは、「年金受給者」の定額減税について確認しましょう。

年金受給者の定額減税

年金受給者の場合、6月に支給される公的年金の源泉徴収分から所得税分(3万円)が減税されます。

例えば、2024年6月に支給される公的年金にかかる所得税が3万円の場合、定額減税によって、0円になります。

所得税額が3万円未満で、6月分から減税しきれない分は、8月以降に支給される年金分が減税されます。

一方、住民税分(1万円)は、2024年10月分に支給される年金にかかる税金が減額されます。

年金受給者の場合、所得税と住民税で、減税される時期が異なるため、見落とさないように注意してください。

確定申告が必要なケース

年金受給者が定額減税を実施する場合、原則、確定申告の必要はありません。

ただし、以下のように、確定申告が必要なケースもあるので注意してください。

  • 給与を受け取っている場合
  • 扶養親族の人数が変わった場合

給与を受け取っている場合

年金受給者が給与を受け取っている場合は、それぞれの収入分に対して定額減税が適用される予定です。

年金と給与の両方で定額減税が実施されるため、二重減税となってしまいます。

これに該当する場合は、2025年の確定申告で修正する必要があります。

扶養親族の人数が変わった場合

扶養親族が増えた、または減った場合も確定申告が必要です。

6月から適用される定額減税額は「令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に基づいて計算されます。

そのため、途中で扶養親族の人数が変わっていても、減税される金額は変わりません。

例えば、扶養親族が亡くなっている場合、本来よりも多く減税されることになります。

この場合も、最終的な調整は、2025年の確定申告で行います。

  • 扶養親族が増えた場合:減税額が増えるので確定申告で還付される可能性がある
  • 扶養親族が減った場合:減税額が減るので確定申告で追徴する可能性がある

年金と給与を受け取っている、扶養親族の人数が変わった場合は、2025年に確定申告が必要になると認識しておきましょう。

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