夫に内緒で稼いだ「年130万円」のパート収入。夫にバレて怒られたけど…「収入が増えたのに」なぜ?

「年収106万円の壁」とは?

会社員の配偶者などがパートやアルバイトをして一定の収入を超えた場合、社会保険料を支払わなければならなくなることで、働くことを控えようとする方もいます。これが「年収の壁」と呼ばれるものです。

まず、下記要件に該当し、パートやアルバイトとして働いていて年収106万円を超えると、厚生年金保険と健康保険への加入が必要になります。

__・従業員101人以上の企業

・週労働時間20時間以上

・所定内賃金が月8.8万円以上

・学生ではない__

もちろん、将来受け取れる年金の額が増えたり、健康保険から傷病手当金や出産手当金を受給できるようになったりするメリットはありますが、保険料が引かれる分、手取り収入は減ります。

そのことを避けるために、年収106万円を超えないように調整して働いている方は多いでしょう。

「年収130万円の壁」とは?

「年収の壁」にはもう一つ、「年収130万円の壁」と呼ばれるものがあります。

従業員100人以下の企業に勤務し、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険への加入が必要になります。

令和6年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり1万6980円であり、国民健康保険料は自治体によって決められています。例えば、新宿区「令和6年度国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)」では、総所得金額125万円で1ヶ月あたりの保険料が1万3318円(概算)であることが分かりました。

年間にすると合計3万円近い金額の保険料が収入から引かれることになるため「年収130万円」をボーダーラインにしている方も多いでしょう。

「年収の壁」を気にせず働ける可能性もある

106万円や130万円の壁を気にすることなく働ける環境づくりのために、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」の取り組みを開始しています。

例えば、年収が106万円を超えても手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を国が助成することが可能です。

また「130万円の壁」に対しても、例えば繁忙期などに労働時間を延ばし、一時的に収入が上がった場合であれば、事業主がその旨を証明することで引き続き被扶養者認定が可能になるような仕組みを整えているようです。

このような取り組みが適用されることで、年収が一定額を超えても手取り収入が減ることなく働ける可能性があります。

収入が「130万円」を超えて扶養から外れてしまったことが原因と考えられる

内緒のパートで130万円稼いで配偶者に怒られたのは「130万円の壁」を超えたことで扶養から外れてしまったことが理由であると考えられます。

年収には「106万円」や「130万円」の壁があり、これを超えた金額の収入を得ると保険料の支払いが発生してしまいます。

しかし、国の取り組みによって「年収の壁」を気にせず働けるようになる可能性もあるため、まずはパート・アルバイト先に相談してみるといいでしょう。

出典

厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
新宿区 令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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