昼休みも食事をしながら仕事をしています。1時間分の給料は引かれているので正直かなり不満なのですが、これって普通でしょうか?

休憩をしっかり取れないのは普通なのか?

アサヒグループ食品株式会社は、20〜50代の働く男女800名を対象に「働く人のお昼休憩に関する実態調査」を行いました。2023年5月31日に公開された同調査によると、昼の休憩時間を十分取れていないと回答した人は56.3%です。半数を超える人が、指定された時間どおり十分には休憩できていないという結果が出ています。

なお、昼の休憩時間が十分取れていない人に理想の休憩時間を聞いたところ、平均60分でした。ところが、実際に取れているのは45分ほどしかありません。

さらに少ない人もいて、実質の昼休憩が15分未満と回答した人は約10%います。昼食自体取らないという回答者のほとんどは「食べる時間がない」と答えており、仕事に追われている人が多いことがうかがえます。

労働基準法の観点でいえば普通ではない

休憩時間については労働基準法第三十四条第1項で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。

雇用側はこれを守り、労働時間に見合った休憩時間を従業員に与える必要があります。多忙であったとしても、労働基準法の観点でいえば十分な休憩時間を与えないのは違法行為といえます。今回のように1時間分の給料が引かれているのであれば、その分しっかり休憩を与えられなければいけません。

労働環境の改善について相談することも必要

時間がないといっても、労働基準法で決められている休憩時間を取れないのは雇用側の責任です。従業員の中には、休憩せずに自主的に仕事をする人もいるでしょう。それでも、労働基準監督署に知られることがあれば、行政指導を受けるのは雇用側です。

決められている休憩時間が取れていないなら、コンプライアンスの重要性を訴え、働く側からも労働環境の改善を求めていく必要があります。

部署内全体が休憩時間の仕事が当たり前という状態なら、人事や社内の相談窓口に相談してみましょう。労働時間に見合った休憩時間を与えるのは雇用側の義務です。業務上の都合で、まとめて所定時間の休憩が取れないときは、分割して取るという手段もあります。また、従業員全員が一斉に休憩に入るのではなく、交代制にするなどの工夫も必要です。

昼休憩が十分取れていない人は半数以上! こうした職場は改善が必要

調査によると、昼休みが十分取れていないと感じている人は半数を超えています。しかし、給料に反映されていないのに休憩時間が短くなっているなら、労働基準法に抵触します。

社内の相談窓口や人事に現状を訴え、昼休みを十分に取れるように改善を図っていくほうがよいでしょう。社内全体が休憩をおろそかにしているなら、総合労働相談コーナーや労働基準監督署などに相談することも必要です。

出典

アサヒグループ食品株式会社 お昼休憩に関する実態調査(PR TIMES)
e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十四条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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