提出済みの「確定申告」が間違っていて「税金額がすごく高い」です…やり直しはできますか?

確定申告のやり直しは可能

確定申告は、一度申告し終わったあとでも、やり直して修正できます。オンラインの修正申告書作成コーナーを使えば、パソコンで修正申告書の作成が可能です。申告した税金額が多かったり少なかったりした場合は、なるべく早く修正して、申告し直しましょう。

本来の金額より多く申告した場合

税金額を本来よりも多く申告した場合は、更正の請求ができる可能性があります。更正の請求では、請求書を税務署に提出して、税務署が認めることで、払いすぎた分の税金を返してもらえる制度です。

もし所得金額を本来より多く、または少なく申告していても、所得税額自体に変動がない場合は、更正の請求はできません。また、請求手続きができるのは、確定申告をしてから5年以内です。

本来の金額より少なく申告した場合

特に金額の過少申告の場合は、できるだけ早い対応が必要です。税務調査が入ったあとで修正すると、税金が追加で課されるおそれがあります。

追加で納付する税金の納付期限は、修正申告書を税務署へ提出する日です。また、あとから納める分の税金には、延滞税が発生します。

延滞税とは、税金を納付期限までに納められなかった場合に、過ぎた日数分に対してかかる税金です。

納付期限から2ヶ月以内ならば、原則7.3%か、延滞税特例基準割合に1%を加算した割合のうち、低いほうの税率がかかります。2ヶ月を超えると、14.6%か、延滞税特例基準割合+7.3%のうち、低いほうの税率がかかります。延滞税の計算式は、以下の通りです。

・(納付する税金額×延滞税率×延滞日数)÷365日

なお、令和6年における延滞が2ヶ月までの延滞税特例基準割合は年2.4%、2ヶ月を超えた場合は年8.7%です。

税務署に指摘されたあとで修正すると追加で税金がかかる可能性も

税務署に過少申告を指摘されたあとで確定申告の修正を行うと、過少申告加算税の対象になるおそれがあります。過少申告加算税とは、本来報告するべき税金額よりも少なく申告した場合に課される税金です。

過少申告税が発生すると、修正後に納めることとなる税金の10%が加算されます。ただし、新たに納める税金額が、最初に申告した税金額と50万円のどちらか高いほうを超えている場合は、超えた分の金額の税率は15%になります。

例えば、本来300万円の所得税が発生しているにもかかわらず、100万円の税額で申告していた場合、残りの税額200万円は、最初に申告した100万円を超えています。

最初に申告した100万円は50万円よりも高いため、新たに納める200万円のうち、100万円を超える分の100万円分の税率は15%になります。最終的な過少申告加算税は、10万円(100万円×10%)+15万円(100万円×15%)=25万円になります。

国税庁によると、税務署の調査前に修正申告をしておけば、過少申告加算税は課せられません。間違いが判明した段階で、すぐに修正申告することが大切です。

確定申告のミスに気づいたらなるべく早く役所に申告しよう

確定申告のミスに気づいたら、気づいた段階で修正が必要です。なるべく早く税務署に修正申告をしましょう。

本来より少ない税金額で申告したままで放置していると、過少申告加算税の対象となる可能性もあります。追加でさらに多くの税金納付が必要となりますので、できるだけ早い対応が必要です。

また、多く申告してしまった場合でも、確定申告をしてから5年以内に申告すれば、払いすぎた分を返してもらえます。

出典

国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
No.2026 確定申告を間違えたとき
No.9205 延滞税について
延滞税の計算方法

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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