コンビニ敷地内で文化包丁を所持 銃刀法違反の容疑で20歳の会社員の男を現行犯逮捕 宮城・栗原市

11日午前1時30分ごろ、宮城県栗原市内のコンビニエンスストアの敷地内で正当な理由が無いのに刃物を所持していたとして、男が銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されました。

警察によりますと11日午前1時半ごろ、宮城県栗原市高清水にあるコンビニエンスストアの敷地内で正当な理由がなく包丁1本を所持していたとして、大崎市の会社員佐々木康太容疑者(20)を現行犯逮捕しました。

店員から午前1時ごろ「不審な人がいる」と警察に通報があり警察官が駆け付けたところ、店の外にいた佐々木容疑者のリュックサックの中に刃渡り約16センチの文化包丁を持っていたことが分かったということです。

警察の調べに対し佐々木容疑者は「包丁を持っていたのは間違いない」と容疑を認めているということです。

警察が包丁を持っていた理由などを詳しく調べています。

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