「生活保護」を受けています。「お金がなくて子どもが修学旅行に行けない」場合どうしたらいいでしょうか?

生活保護受給世帯が利用できる就学援助とは

生活保護を受けている方は、日常生活費のほかに医療費や介護費、教育費などの支援も必要に応じて受けられます。しかし、教育費の扶助に修学旅行費は含まれていません。

そこで利用できる制度が「就学援助制度」です。就学援助制度は、生活保護受給世帯と生活保護に準ずる程度に経済的困窮が認められる世帯が利用できます。

生活保護に準ずる世帯の基準は、自治体ごとに定められているため、相談窓口などで確認しておきましょう。

文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」によると、対象となる支援品目は以下の通りです。

__●学用品費
●体育実技用具費
●新入学児童生徒学用品費など
●通学用品費
●通学費
●修学旅行費
●校外活動費
●医療費
●学校給食費
●クラブ活動費
●生徒会費
●PTA会費
●卒業アルバム代など
●オンライン学習通信費__

ただし、生活保護受給世帯は医療扶助により医療費も支援を受けています。このほか、生活保護費として支給されている項目は、就学援助で併給することはできません。

修学旅行費は教育扶助の対象外のため、就学援助によりお金を支援してもらえます。

修学旅行のために支援される金額は?

修学旅行費として受け取れる金額は、自治体により定められている金額が異なります。例えば、東京都大田区では就学援助で支給される中学校の修学旅行費の上限額が6万4000円です。一方、東京都国立市の支給上限額は6万2000円、さらに東京都新宿区では支給額を「実費」としています。

自治体のホームページで修学旅行費の支援上限額を確認できるところもあるので、チェックしておきましょう。

また、修学旅行費は実際に参加した場合に支給されます。そのため、修学旅行前には支給されません。自治体によっては、修学旅行から4ヶ月後に振り込まれるケースもあるようです。

行事後に支給されるため、行事前に支払う場合は自分で一度お金を用意しておく必要があります。あとで返金されるとはいえ一時的にでもお金の準備が厳しい場合は、子どもが通っている学校や生活保護のケースワーカーに相談してみましょう。

就学援助を利用すれば修学旅行費も援助してもらえる

生活保護には教育扶助として子どもの教育費も支援の対象ですが、修学旅行費は含まれていません。生活保護費として支給されない代わりに、生活保護受給世帯は就学援助を利用して修学旅行費の支給を受けられます。

ただし、支給上限額は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。また、修学旅行費の支給は修学旅行が終わってから行われるため、一時的にお金を用意する必要があります。

用意できるか不安な場合は、学校や生活保護を担当しているケースワーカーに相談しましょう。

出典

文部科学省 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)
大田区 就学援助費支給額について
国立市 就学援助:4.認定通知、支給時期等(申請された方へ)
新宿区 就学援助

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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