職場で休憩中に「荷物の配達」が来るので休んだ気がしません。上司は「受け取ればいいだけ」「電話や来客対応とは違う」と業務扱いしてくれませんが、我慢するしかないでしょうか…

休憩時間の定義

労働基準法によると、休憩時間は使用者が労働者に必ず与えなければいけないものとされています。1日の労働時間によって与えるべき最低限の休憩時間は異なります。労働時間が6時間を超える場合は最低でも45分、労働時間が8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩を与えなければいけません。

また、厚生労働省によると労働時間は「明示・暗示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」と定義されています。上司から明確な指示の下で業務を行うほかにも、事実上の労働を強いられているような状況も労働時間に含まれます。

荷物の受け取り対応であっても労働になる

休憩時間とは「労働から完全に離れることが保障されている時間」と定義されています。そのため、実際に電話や来客があるかどうかは別として、休憩中に待機しているような状況は労働時間に該当します。

もちろん荷物の受け取りについても同様です。単に荷物の受け取りといっても、場合によっては配達された荷物と発注書の数が合っているか照らし合わせたり、荷物を解体したり、所定の場所にしまったりと、多くの作業が発生することもあります。

たとえ受け取るだけでよく対応時間が1~2分と短時間であっても「休憩中に誰かが対応しなければいけない」という状況は、完全に労働から離れているとはいえません。つまり会社の指揮命令下に置かれている状況といえます。

荷物の受取対応をしている時間はもちろん、待っている時間も含めて労働時間となります。

別で休憩時間をもらうなどの要求を

休憩中に荷物の受け取りをしている場合は業務時間にあたるため、会社は労働者に休憩時間を別に与えなければいけません。会社に荷物の受け取りが負担になっている旨を説明し、荷物の受け取りを当番制にしてもらうなどの対応をお願いするのも良いでしょう。

12時から13時の昼休み中の電話や来客、荷物の受取の対応を完全に休止している会社もあります。一人の意見は通らなくても、複数人で休憩中の業務が不満という意見を伝えることで、会社の姿勢が変わる可能性もあります。同僚と協力して要求するのも有効な手段でしょう。

休憩がとれない場合は労働基準監督署に相談を

たとえ荷物を受け取るだけとはいえ、対応したり荷物が届くまで待っていたりすることは労働時間とみなされます。そのため別途休憩時間をもらうことが可能です。

とはいえ会社によっては休憩中に荷物の受け取りが当たり前になっていることがあるかもしれません。自分が負担に感じないのであればそのままでも構いませんが、休憩時間は本来労働から離れ、自由に過ごすことが確約された時間であるべきです。

状況の改善を望む場合は上司や総務部に相談し、状況が改善しなければ労働基準監督署への相談も視野に入れると良いでしょう。

出典

e-Gov 法令検索 労働基準法
厚生労働省 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 社会人として働き始めてからの労働法 第2章(5)労働時間
厚生労働省 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。

執筆者:山田麻耶
FP2級

© 株式会社ブレイク・フィールド社