退職後の健康保険は「任意継続」に入ればいいと思っていたのですが意外に保険料が高いようです。「国民健康保険」にした方がいいでしょうか?

任意継続とは?

健康保険は、主に大企業の社員が加入する組合管掌健康保険、中小企業の社員が加入する協会けんぽ、個人事業主などが加入する国民健康保険に大別されます。

任意継続は、組合管掌健保・協会けんぽに加入している方が退職により加入資格を喪失した後も最大2年間は定年退職前と同じ健康保険制度に加入し続けることができる制度です。

任意継続には不利な制度変更がある

任意継続で同じ健康保険に加入しても定年退職前と同じ条件で加入し続けられるわけではありません。例えば、任意継続後に発生した傷病に起因する傷病手当金や出産手当金は支給されなくなります。

また、現役時は雇用主と折半で負担していた保険料も任意継続後は雇用主負担がなくなるので全額自己負担となります。また、保険料も定年退職前の収入が基準となるため定年退職によって収入が減少している場合は大きな負担となります。

任意継続と国保の保険料を比較して有利な方を選ぼう

組合管掌健保・協会けんぽと国民健康保険は保障内容の違いだけでなく、保険料の算出方法も異なります。

組合管掌保険と協会けんぽは、報酬月額に健康保険組合や都道府県ごとに異なる保険料率を乗じて算出しています。

例えば、東京都で協会けんぽに加入している方の2024年の保険料は給与の月額総支給額40万円の場合、標準報酬月額は27等級の41万円となります。これに介護保険と合わせた保険料率11.58%を乗じると負担する保険料総額は4万7478円です。

現役時は、この保険料を雇用主と折半するため、半額の2万3749円を負担するだけで済みますが、任意継続期間中は全額を自己負担しなくてはなりません。なお、健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となっています。

また、任意継続の場合は、標準月額は定年退職時の収入がベースとなるので再雇用などで収入が減っても保険料負担は変わりません。

これに対し、国民健康保険の場合は、世帯収入と世帯人数、自治体によっては固定資産税をベースに算出されます。

保険料率もお住まいの自治体によって異なっています。例えば、東京都練馬区にお住まいの40歳、加入者1名で給与収入が月額40万円(年収480万円)、固定資産税を10万円負担している世帯の場合、2024年の年間保険料は42万7200円となります。

任意継続を選ぶ際は、変更された保障内容を把握した上で国民健康保険と保険料の比較を行うようにしましょう。

その際に、国民健康保険の保険料の計算は複雑であるため、自身で計算すると間違ってしまうおそれもあるので、正確な保険料を把握するには市役所などの窓口で試算してもらうことをおすすめします。

任意継続は、以前は一度選択すると2年間継続する必要があったため、収入の増減を予想して利用を検討していたので見込みが外れた場合は大きな保険料負担が過大となってしまうおそれがありました。

現在は制度改正により収入が減少したタイミングで任意継続を止めることができるようになっているので制度を利用しやすくなっています。もし任意継続を続ける方が負担が大きい場合は、国民健康保険に切り替えましょう。

執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表

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