公衆トイレで男性襲い強盗 男に懲役5年6月判決

京都地裁

 京都府京都市中京区の繁華街の公衆トイレで昨年5月、男性を工具で殴って金品を奪おうとしたとして、強盗致傷などの罪に問われた現場作業員の被告男(21)の裁判員裁判で、京都地裁(増田啓祐裁判長)は12日、懲役5年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

 判決によると、被告は少年(18)と共謀し、昨年5月9日午前4時20分ごろ、中京区蛸薬師通新京極東入ルの公衆トイレ内で男性(38)の頭を金属製工具で複数回殴って金品を奪おうとし、全治約1週間のけがなどを負わせた。弁護側は、共謀はなく、暴行は正当防衛だったと主張していた。

 判決理由で増田裁判長は、少年や被害者の証言から正当防衛は成立しないと指摘。「暴行は被害者の生命を脅かしかねない危険なもの。被告が積極的、主導的に関与した」とした。

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