冷凍カツオ窃盗事件 水産加工会社と会社の元常務が不起訴処分となった組織犯罪処罰法違反 処分が不服として被害者らが検察審査会申立=静岡・焼津

静岡県の焼津漁港を舞台とした、冷凍カツオの窃盗事件で、窃盗の罪に問われている焼津市内の水産加工会社の元常務の被告などについて、静岡地検は、盗品の冷凍カツオを正規品の手続きで仕入れたと装った疑いで書類送検されていた組織犯罪処罰法違反の容疑については、2024年1月29日付で、不起訴処分としていました。

この不起訴処分が不服として、被害を受けた船会社2社が検察審査会に対して、2024年4月12日付で、申立をしたことが、代理人弁護士への取材で分かりました。

焼津漁港に水揚げされた冷凍カツオの窃盗事件については、これまでに3つのグループが摘発されています。

代理人弁護士によりますと、不服とした理由について、3つ目のグループで、窃盗の共犯として起訴されている、高知県の水産加工会社の元会長については、組織犯罪処罰法違反で起訴されているなどを挙げています。

この事件を巡っては、船会社11社が焼津市と高知県の水産加工会社などに対し、およそ8億円の損害賠償を求める裁判を起こしています。

代理人弁護士は、SBSの取材に対し、「検察の立場で、しっかりと再度、捜査をして欲しい」とコメントしています。

© 静岡放送株式会社