3月に始まった【戸籍証明書等の広域交付】相続手続きはどれだけ楽になる?取得の際の注意点も

2024年(令和6年)3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市町村窓口で取得できる「広域交付」が始まりました。広域交付とは、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても最寄りの市町村窓口でまとめて請求、取得ができるようになるというものです。


相続で苦労する戸籍を集める作業

相続が発生してまず行わなければならないことは、「亡くなった方(被相続人)の出生から現在までの戸籍をすべて取得して、相続人が誰なのかを確認すること」です。「広域交付」ができるまでは、被相続人の死亡記載のある「戸籍全部事項証明書」を被相続人の本籍地で取得し、そこから出生にさかのぼってひとつずつ戸籍を取得していくという作業をしていました。

戸籍は、本籍地の変更の際に市町村が変わると今までの戸籍は「閉じ」られ、新しく作成されます。この時、閉じた戸籍は不要になるわけではありません。相続が発生した際に閉じた戸籍も含め、すべて必要になります。住所が変わると本籍地も変更される方がいらっしゃいますが、そうすると、相続の際には変更したすべての戸籍を取得しなければならなくなってしまうのです。

これまで、戸籍は本籍地を定めている市区町村でしか取得できなかったため、遠方の場合は該当の役所へ問い合わせ又はホームページ等で確認後、役所に行く、または郵送請求という方法しかありませんでした。郵送請求する際の戸籍の費用は郵便局で発行する定額小為替を同封して送らなければなりません。そうして取得した戸籍をひとつずつ読みながら出生の戸籍までたどります。婚姻や養子縁組、離縁などで戸籍が新しく変わることも考えられます。婚姻なら婚姻後の戸籍を確認して婚姻前の本籍地へ戸籍請求する。転籍なら転籍後の戸籍から転籍前の本籍地を確認して戸籍請求する、という手順でひとつずつ行なっていたのです。

こういった流れを経て出生から現在まで取得した戸籍を、相続人を確定するために読んでいくというのが相続の手順です。

広域交付を行う際に注意するポイント

このように、今までは戸籍を「集める」というところでかなりハードルが高い面がありました。金融機関窓口で相続手続きを行う際に「戸籍が足りていない」と言われている方を見ることも多々ありました。手続きに慣れていない相続人ご自身で戸籍の取得を行うと、漏れが出てくるのは仕方がないことです。

戸籍証明書等の広域交付により、「出生から現在までの戸籍を集める」というハードルが下がったことで、相続手続きの促進にもなるのではないかと思っています。

しかし、相続手続きにおいて、この広域交付の制度は完全なものではありません。取得する際のポイントとして下記のことがありますので注意が必要です。

(1)戸籍証明書等を請求する人が市町村窓口へ出向き請求する必要がある(郵送請求や代理人による請求は不可)
(2)請求者の写真付き身分証明書が必要
(3)コンピュータ化されていない戸籍は取得不可
(4)申請者が取得できる戸籍は夫または妻(配偶者)、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限られる。きょうだいの戸籍は取得不可。

実際の相続手続きでは、各相続人の最新戸籍も必要になりますので相続人にきょうだいが含まれる場合は、きょうだいの協力も必要です。請求者本人が市町村窓口へ行くことで他地域の本籍地の戸籍がまとめて取得できるようになりましたが、本人が出向くことができない場合、専門家等に依頼する場合は、いままでどおり各本籍地へ請求することになります。

戸籍を集めて終わりではない

この制度は3月1日に始まったばかりで法務省の戸籍情報連携システムの通信状況が不安定な状況により、3月初旬は最新戸籍のみの発行でしたが、4月現在は除籍、原戸籍等、他地域の戸籍も1か所の役所で出生から現在まですべて取得できるようになりました。ただし、即時発行は難しく待ち時間が発生することや、申請内容によっては、翌日以降に取りに行くなどの対応が必要になるようです。余裕をもって取得申請に行くことをお勧めします。

この制度ができたことにより相続手続きに関して被相続人の出生から現在までの戸籍を揃える作業は楽になります。ただし戸籍を集めることがゴールではなく、誰が相続人なのかを確定させることが戸籍を集める理由でありゴールです。

戸籍の内容を読み取って誰が相続人なのかということまでは役所は教えてくれません。特に婚姻、離婚、養子縁組や離縁などを経て家族関係が複雑な方は相続専門の士業に任せて相続人を確認し、法定相続情報の作成に進むことができれば相続手続きは格段に楽になります。

外国籍の方が含まれているなど、さまざまな家族関係があり、すべての人にとって楽になる制度ではありませんが、従来の相続手続きより簡素化できることが増えてきています。簡素化されたと言っても相続の手続きは人生で何度も経験することではないので戸惑うことも多々あると思います。その時は相続の専門家に相談しながら進めていくことをお勧めします。

行政書士:藤井利江子

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