過労死等の労災認定事案に対し、事業主に処分の取消しを求める訴えの原告適格があるかが争点の裁判で、最高裁判所は6月10日に弁論を開くことを決めた。原審の東京高等裁判所は、特定事業主はメリット制によって保険料増額の可能性があり、具体的な不利益を被るおそれがあるとして、原告適格があると判断していた。
一方、労働保険料の認定処分については、取消し判決が出た際に労働者保護を害する結果になるとして、認めなかった。
過労死等の労災認定事案に対し、事業主に処分の取消しを求める訴えの原告適格があるかが争点の裁判で、最高裁判所は6月10日に弁論を開くことを決めた。原審の東京高等裁判所は、特定事業主はメリット制によって保険料増額の可能性があり、具体的な不利益を被るおそれがあるとして、原告適格があると判断していた。
一方、労働保険料の認定処分については、取消し判決が出た際に労働者保護を害する結果になるとして、認めなかった。
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