「卑劣で悪質な行為」ホストクラブでアルバイト大学生へのわいせつ行為など撮影 男に有罪判決=静岡地裁

2023年5月、静岡市葵区のホストクラブで同僚と共謀して男子大学生にわいせつな行為をした罪などに問われていた男の裁判で静岡地方裁判所は4月15日、懲役2年2か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

強制わいせつや性的姿態等撮影の罪に問われていたのは、当時、静岡市内のホストクラブに勤めていた男(30)です。

判決によりますと、男は2023年5月、静岡市葵区のホストクラブで同僚が男子大学生(当時23)を押さえつけ、わいせつな行為をしている様子を撮影しました。また、2023年9月にも男子大学生が裸の状態で同僚から高温のシャワーをかけられている様子を撮影するなどしました。

その後、男子大学生は死亡しました。

15日の判決公判で、静岡地裁の谷田部峻裁判官は「抵抗できない状態で一方的に犯行に及んでいて卑劣で悪質な行為」などとして、懲役2年2か月の求刑に対し懲役2年2か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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