有給買取制度とよくある勘違い
上司がお得と言った「有給買取制度」。これには、大きな落とし穴があります。本項では、有給買取制度について法律の根拠をみてみましょう。
労働基準法第39条1には、「使用者は、その雇入れ日から起算して6ヶ月間継続勤務し前労働日に8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とあります。
これは、金銭を支給しても有給を与えたことには当てはまらないことになり、有給の買い上げは原則として労働基準法違反するとされています。つまり、安易に有給買い上げを「お得」ととらえることは、非常に危険です。後ほど、若手社員が自慢してきた上司にこの事実を確認したところ、上司にはこのような知識はなく勘違いしていることが発覚しました。
有給買い取りがお得になるシーンは?
若手社員は、小さくないショックを受けました。上司の話は真剣には受け止めていなかったものの、勤務先の制度にこのような落とし穴があるとは思ってもみなかったからです。しかし、労働基準法違反にならずに有給買取制度がお得になる場合もあるのです。有給買い取りがお得になるシーンを紹介します。
1. 法で定められた日数より多く付与した場合
有給付与日数は、労働基準法にて定められています。しかし企業はその法定基準以上の日数を従業員に与えることができ、この法定基準以上に付与した日数は買い取ってもよいとされています。
2. 時効になって消滅する場合
有給は、付与後3年で時効により消滅します。この時効により、消滅した時効は買い取っても問題ないとされています。
3.退職時
退職時に消化しきれなかった有給は、会社が退職時に買い取っても問題ないとされています。
若手社員にこのように違反しないケースがあることを告げ、勤務先に確認するようアドバイスをしました。後日若手社員が確認したところ、勤務する企業ではこれらすべてにあてはまるので、労働基準法には違反していないことが分かりました。若手社員は、この事実を知ると胸をなでおろしたとのことです。
有給買取制度は正しく理解して利用しよう
有給買取制度は、「お得」な部分があるのは事実です。労働基準法に違反してまで有給買取制度を設ける企業は恐らく存在しないでしょうから、確かに自慢したくなるかもしれません。しかし時間をとるか、お金を取るかの価値観は人それぞれです。有給を無理に買い取ってもらう必要がないのも事実で簡単に「お得」とは言い切れないでしょう。制度を正しく理解し、その権利を正しく行使するようにしましょう。
出典
厚生労働省 年次有給休暇制度について
厚生労働省 鹿児島労働局 労働問題Q&A 条文
厚生労働省 鹿児島労働局 よくある質問
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー