諫早湾干拓事業 営農者側が求めた損害賠償と堤防排水門の開門 福岡高裁が控訴棄却

諫早湾干拓事業で農業被害を受けたとして、長崎県の営農者らが国や県などに損害賠償と排水門の開門を求めた裁判の控訴審判決で、福岡高裁は営農者らの控訴を棄却しました。

長崎県の農業生産法人「マツオファーム」などは、「潮受け堤防を締め切ったことで農業被害を受けた」として国や長崎県などに6300万円の損害賠償と排水門の開門を求めていました。

1審の長崎地裁は、干拓地から撤退した原告1人(すでに干拓地からは撤退)への営農妨害を認めたものの、堤防の締め切りと農業被害との因果関係は認めず、開門請求については棄却。
営農者側が控訴していました。

17日の控訴審判決で、福岡高裁の松田典浩裁判長は、「営業妨害を認める証拠はない」と1審判決を一部取り消したうえで原告側の控訴を棄却し、損害賠償や排水門の開門は認めませんでした。

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