キャリーバッグに妻の遺体を放置 夫に執行猶予付きの有罪判決

高島市内の救護施設でキャリーバッグに妻の遺体を入れて放置したとして、死体遺棄の罪に問われていた夫に対し、大津地裁は、17日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。死体遺棄の罪に問われていたのは、高島市に住む、無職の84歳の夫です。判決などによりますと、夫は、2021年4月から今年1月まで、息子と共謀し、体調が悪化し死亡した当時83歳の妻の遺体をキャリーバッグに入れ、大阪市内のホテルや高島市内の救護施設などで隠し持ち遺体を遺棄したとされていました。17日の判決で、大津地裁の谷口真紀裁判官は、「およそ2年9カ月の長きにわたりキャリーバッグに妻の遺体を入れていたことは、手が込んでいて悪質である」と指摘。一方で、「本件の犯行を認め反省している事や84歳という年齢、体調など酌むべき情状もある」などとして、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。なお、同じ罪に問われていた息子の判決は、来月8日・水曜日に言い渡される予定です。

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