加重収賄の罪に問われていた元刑務官 懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決【高知】

高知刑務所の元受刑者が知人と不正に連絡できるよう仲介する見返りに、現金を借り受けたとして加重収賄の罪に問われていた元刑務官の男などの裁判。高知地裁は4月17日、男に懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

加重収賄の罪に問われていたのは、高知刑務所の元刑務官・吉良領哉被告(21歳)です。また、贈賄の罪に問われていたのは、愛媛県松山市の建設業・西岡哲人被告(39歳)です。起訴内容によりますと、吉良被告は2023年7月から8月にかけて高知刑務所の元受刑者の男と西岡被告との不正な連絡を仲介し、見返りに無利息で現金16万円を借り受けた加重収賄の罪に問われていました。また、西岡被告は元受刑者の男と共謀の上、不正な行為に対し賄賂を渡した罪に問われていました。

17日の判決公判で稲田康史裁判長は吉良被告に「一連の行為は刑務所の規律と秩序を阻害し、受刑者である男の更生を妨げるものであるから厳しい非難を免れない」として、懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

また、西岡被告に「犯行に積極的に関与して利益を受けている」として懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。

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