「社会復帰をうながす立場の者が不正連絡を仲介したことは非難を免れない」元刑務官に執行猶予付きの有罪判決

受刑者とその知人との連絡を刑務官が不正に仲介し、見返りに現金を借り受けていた事件の裁判で、高知地裁は元刑務官の男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、高知刑務所の元刑務官、吉良領哉被告は、刑務官として勤務していた2023年7月から8月にかけて、受刑者とその知人との連絡を不正に仲介し、見返りとして現金16万円を借り受けた罪が認められました。

高知地裁の稲田康史裁判長は、「社会復帰を促す立場の者が不正連絡を仲介したことなどは、厳しい非難を免れない」などと指摘。一方で、吉良被告が犯行を認め前科前歴がないことなどから、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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