【韓国】重大災害法、憲法裁判所で審理へ[経済]

韓国の中小企業団体や全国の中小企業・小規模事業者が今月1日に「重大災害処罰法(重大災害法)」に対する憲法訴願審判を憲法裁判所に請求したことを巡り、中央企業中央会は17日、憲法裁判所が全員裁判部への回付を決定したと発表した。これにより憲法裁判所は初めて、重大災害法の義務や処罰規定に対して審理することになる。

憲法裁判所は請求された案件を裁判官3人からなる指定裁判部で適法かどうかを30日間審査して全員裁判部へ回付するかどうかを決定する。中小企業中央会によると、回付が決まったのは審判請求が適法であると判断されたためで、重大災害法の内容が憲法に合致しているかを積極的に審理する趣旨によるもの。

重大災害法は、労災事故が発生した際に企業の経営者に対して懲役または罰金を科すことができる内容からなる。2022年1月に従業員50人以上の事業場に適用された後、今年1月からは50人未満の事業場にも拡大適用された。

■処罰水準の合理化など求める

中小企業関連の9団体のほか、製造業や建設業、卸小売業など全国の中小企業や小規模事業者305人は今月1日、重大災害法に対する憲法訴願審判を憲法裁判所に請求。同法の適用を回避することが目的ではなく、処罰水準の合理化や規定の明確化などを要求する意図があるとしていた。

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