【速報】アイヌ民族“サケをとる権利”訴訟 原告の訴え退ける 札幌地裁

浦幌町のアイヌ民族団体が、地元の川でサケをとるのは先住権の一部であるとして確認を求めていた裁判で、札幌地裁は原告側の請求を退けました。

北海道浦幌町のアイヌ民族団体は2020年9月、地元の川でサケをとるのは先住権の一部であるとして、日本で初めて「先住権」の確認を求める裁判を起こしました。

原告は、江戸時代まで浦幌町のアイヌ民族が伝統的に十勝川下流域およそ4キロでサケをとり、生計を立てていたにも関わらず、明治時代に正当な理由もなく、漁を禁止されたと主張し「サケ漁の禁止には正当な理由がないため、先住民であるアイヌ民族はまだ漁業権をもっている」として、『先住権』の確認を国や道に求めていました。

一方、これまでの裁判で国などは一貫して「現行の法律では認められていない」と反論し、明治以降の政府の対応については沈黙を続けてきました。

札幌地裁はきょうの判決で、「アイヌ文化を享有する権利は最大限尊重されるべき」としたものの、原告の主張する漁業権は財産権の側面が強く、河川が公共用物である以上、特定の集団が排他的に漁業を営むことは困難とし、原告の訴えを退けました。

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