スーパー勤務ですが「労働時間は着替え終わってからに決まってるだろ!」と店長に怒られました。理不尽にしか思えないのですが、実際どこからが労働時間なんですか…?

着替えは労働時間に該当するのか?

厚生労働省によると、労働時間は「明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」と定められています。上記には「事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間」も含まれています。つまり、今回のようにスーパーで食品を扱う場合など作業着に着替えることを会社から指示されている場合は、着替えている時間も労働時間なのです。

ただし、会社から指示されているのではなく、自主的に着替えている場合は労働時間として認められません。あくまで「会社から義務付けられている作業着に着替える」場合のみ、労働時間とみなされる点に留意しましょう。

労働時間に含まれるその他のケースとは?

前段では、事業所内で定められた制服に着替える時間は労働時間に含まれると説明しました。しかし、ほかにも労働時間に含まれるかどうか疑問に思う時間がある人もいるのではないでしょうか。以下で、労働時間として定められているその他のケースをいくつか紹介します。

__・会議に参加している時間

・作業前の準備や作業後の片付けや掃除の時間

・いつでもとりかかれるように資材等の到着を待っている時間

・昼食休憩時間中に来客や電話当番をしている時間

・参加を実質的に強制されている研修

・特殊健康診断を受診するのに要する時間

・電話などに応対しなければいけない泊まり勤務中の仮眠時間__

前記のとおり、使用者の指揮命令下にある時間は労働時間とみなされるため、タイムカードの打刻時間が適切な労働時間を示しているかよく確認してみましょう。

例えば会議が始業開始時間の9時から始まるため、早く出社して資料や会議室の準備をする時間も労働時間として認められます。また、参加を任意としながらも、参加しないと業務に支障をきたすような研修についても、労働時間とみなされます。

ただし、会社からの指示を受けていない場合は労働時間には含まれません。朝早く出社して自主的に掃除や業務についての勉強をすることは、労働時間に含まれない可能性が高いです。つまり会社が業務命令をしているかという点が、労働時間に含まれるかどうかの判断基準となります。

会社から着替えを指示されていれば労働時間として認められる!

労働時間の定義は「明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間」とされています。今回のスーパー勤務の場合、会社から着替えを指示されたのであれば、着替えの時間も労働時間に該当します。

一方で会社からの業務命令ではなく、服が汚れるからなどの理由で自主的に着替えている場合の着替え時間は労働時間として認められません。あくまで会社が業務命令をしているかどうかがポイントとなります。

労働時間の定義について正しく理解し、適切に労働時間を申請するようにしましょう。

出典

厚生労働省 社会人として働き始めてからの労働法 第2章 テーマ5労働時間

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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