出社してすぐに「1時間休憩」を取り仮眠する部下に困っています。注意しても聞かない場合は「減給」の対象になるでしょうか?

休憩時間の定義とは?

休憩時間の取り方については労働基準法第三十四条で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。詳しく見ていきましょう。

・休憩時間の長さは決められている
労働時間が「6時間以下の場合はなし」「6時間超8時間以下の場合は最低45分」「8時間超の場合は最低1時間」の休憩時間が必要です。休憩を取らない代わりに早上がりすることは認められていません。

・休憩時間は労働時間の途中で取る
出勤してすぐ、出勤から退勤まで働いて最後に休憩を取ることはできません。ただし、労働時間の途中であれば、細切れに休憩時間を取ることは可能です。

・休憩時間は基本的に従業員が一斉に取る
一人だけ別の時間に休憩時間を取ることは禁止されています。ただし、会社と労働組合の間で「休憩時間は一斉に取らなくてもよい」という協定が結ばれている場合や、従業員が一斉に休憩を取ると業務に支障が出てしまう業種は例外です。ちなみに、業種には、運輸交通業・商業・通信業・接客娯楽業・官公署の事業などが挙げられます。

・休憩時間は自由に過ごせる
休憩時間は何をしてもかまいません。そのため、休憩時間中に電話番をするといった行為は禁止です。例え電話の応対をせずに済んだとしても、机の前で待機している時点で、休憩時間は自由に過ごせるというルールから反してしまいます。

出社してすぐに休憩を取った場合は?

休憩時間は会社の就業規則に記載しなくてはなりません。もし従業員が就業規則に違反した場合、懲戒処分を行うことが可能です。ただし、一口に懲戒処分といっても、種類はさまざまです。

戒告……口頭や書面による厳重注意を行ないます。
譴責……口頭や書面で厳重注意をし、従業員に始末書を提出させます。始末書を書かせることで反省を促すのです。
減給……従業員の給与を一部差し引きます。ただし、「1回につき1日の賃金の半分以上を超えること」「総額が1ヶ月の賃金の10分の1を超えること」は禁止です。
出勤停止……一定期間、従業員の出勤を停止させます。出勤停止期間中の賃金は発生しません。
降格……職能資格や給与等級を引き下げます。
諭旨解雇……従業員に退職を促します。
懲戒解雇……懲戒処分のなかで一番重い処分です。従業員を解雇します。

出社してすぐに休憩時間を取ることは、労働基準法第三十四条の「休憩時間は労働時間の途中で取る」に反する行為です。そのため、部下に注意しても聞かない場合、「減給」処分もあり得ます。

就業規則違反を注意しても改まらなかった場合は減給もあり

労働基準法第三十四条によって、休憩時間は労働時間の途中で取るよう定められています。そのため、出社してすぐに「1時間休憩」を取り仮眠する部下は就業規則違反になると考えられます。

就業規則に違反した場合、懲戒処分の対象となります。懲戒処分のなかには「減給」もあります。再三注意しても部下が対象となる行為を改めなかった場合、減給という処分もあり得るでしょう。

出典

e-Gov 法令検索 労働基準法 第三十四条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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