「成年後見人」として管理する口座から約547万円引き出し生活費等に流用業務上横領罪で起訴された弁護士「しっかり反省したい」

本文成年後見人として管理していた預かり金547万円あまりを横領したとして、福岡地検は福岡県弁護士会に所属する男性弁護士を在宅起訴しました。

業務上横領の罪で起訴されたのは、福岡市中央区の弁護士・堀孝之被告(57)です。

起訴状によりますと、堀被告は2021年11月から2022年9月、成年後見人として管理を担っていた預金口座から23回にわたり現金あわせて547万8000円を引き出し、横領したとされています。

堀被告は2023年12月、所属する福岡県弁護士会から業務停止6か月の懲戒処分を受けていました。

弁護士会によりますと、堀被告は横領した現金を事務所の経費や生活費などに流用していて、すでに全額弁償しているということです。

堀弁護士は弁護士会の聞き取りに対して、「大変申し訳なく思っている。しっかり反省してこれまでのことを振り返りたい」と話したということです。

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