新潟県湯沢町は4月18日、マンション1棟の下水道料金を誤徴収していたと、町議会全員協議会で説明した。下水道に接続していない共用の水道利用量に対して徴収した。誤徴収額は40万8121円で、湯沢町は利息分を加えて返還する。
湯沢町によると、マンションが水道利用量を集合メーターから、戸別や共用メーターに分けた際に、全てのメーターに対し、下水道料金を賦課したことが原因。誤徴収期間は2010年1月から2024年3月までの14年3カ月。湯沢町上下水道課の丸山由和課長は「今後こういった事案のないように一層確認を行っていきたい」と謝罪した。