マカオ、不動産市場加熱抑制策が全面撤廃に…14年ぶり

マカオ特別行政区政府本部(資料)=本紙撮影

 4月19日付のマカオ特別政府区公報に「不動産需要管理に関する税制措置の撤廃」法が掲載され、翌日(20日)から施行される。不動産に絡む3つの印紙税が全面撤廃となる。

 全面撤廃となる3つの印紙税の詳細は下記の通り。

1. 特別印紙税
物件取得後2年以内の住宅物件、商業物件、オフィス物件、駐車場の名義変更に係る物件価格の10%または20%の特別印紙税
2. 追加印紙税
非居民、法人、自然認証業企業主による住宅物件の取得に係る物件価格の10%の追加印紙税
3. 取得印紙税
3軒目以上の住宅物件の取得に係る物件価格の10%の取得印紙税

 また、マカオ金融管理局(AMCM)も新たなガイドラインを発表し、非居住者の住宅ローン融資比率の上限をマカオ居民IDカード保有者と同じ70%まで緩和すると同時に、申請者に対する2%の返済能力ストレステストを一時停止するとした。マカオ居民が公共のエコノミー住宅を購入する際の比率は90%を維持。

 マカオ政府による税制や住宅ローンなど一連の不動産需要管理措置は2010年から導入され、14年ぶりに終止符を打つことになった。なお、香港でも不動産市場加熱抑制策が先行して全面撤廃されている。

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