50代でアルバイトを始めようとしたら、面接で「パート扱いになる」と言われました。「アルバイト」と「パート」は同じではないのですか?

アルバイトとパートは違うもの? それとも同じ?

結論からいうと、アルバイトとパートに法律的な違いはありません。厚生労働省では以下のように説明されています。

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

アルバイトもパートも「一般的な正社員と比較して1週間の労働時間が短い」という点で同じであり、両者に違いはありません。

一般的にはアルバイトとパートは異なる雇用形態だと認識される傾向がありますが、定義としては特に変わりはないということです。

アルバイトとパートの待遇

法律的な違いはないため、基本的にアルバイトとパートで待遇の差が出ることはないでしょう。

実際アルバイトであれパートであれ、「パートタイム・有期雇用労働法」により「同一労働同一賃金」が定められています。

「パートタイム・有期雇用労働法」とは、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者含む)との間の不合理な待遇差をなくす目的で施行された法律です。

同法律によれば、基本給やボーナス・各種手当・福利厚生などにおいて、正当な理由のない待遇差が禁止されています。

求人広告にある「アルバイト」「パート」とは?

法律的に違いがないとはいえ、求人広告を見ると「アルバイト」や「パート」と表記が分かれているケースが見受けられます。

求人に「アルバイト」と記載するか、「パート」と記載するかは、企業側の判断によるもので、待遇や給与・労働時間の違いに由来するわけではないようです。

慣習として、学生やフリーターが多そうな仕事は「アルバイト」、主婦(主夫)が活躍しそうな仕事であれば「パート」としている傾向があるそうです。

アルバイトとパートは法律的に同じ! 待遇にも違いはない

アルバイトとパートの間に法律的な区分はありません。

あくまで世間的にイメージの違いがあるだけであり、「パートはアルバイトよりも給与が高い」「アルバイトはパートよりも責任がない」などの違いは存在しません。求人広告で表記が分かれているとしても、あくまで慣習的に記載しているだけのようです。

出典

厚生労働省 パートタイム労働者とは
厚生労働省 パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために
政府広報オンライン 2021年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が中小企業も適用に。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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