職場の部下が、「引き継ぎをしないまま」有給を消化して退職を申し出てきました。拒否できないのでしょうか?

有給休暇の取得タイミングは原則「労働者」が決める

有給休暇は、一定の要件を満たしたすべての労働者に認められている権利です。

取得時季については、労働基準法第39条において「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定されています。

本規定によると、労働者は自身にとって都合のよいタイミングで有給休暇の取得を申し出ることが可能です。企業側の都合で指定してよいものではありません。

退職間際に有給休暇の消化をされることは、法律上は問題ないようです。

企業側には有給休暇の取得日の変更を交渉する権利がある

企業側には「時季変更権」が認められており、状況によって有給休暇取得のタイミングを「ずらせる」場合があります。

前述の労働基準法第39条に続く部分には、以下の規定があります。

「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

労働者が希望したタイミングで有給休暇を取得すると、事業に大きな問題が発生する場合があります。そのような場合は、企業は労働者の意見を尊重した上で、取得時期を変更することができます。

ただし厚生労働省によると、単に「業務が忙しいから」などの正当でない理由では時季変更権の行使は認められないそうです。

引き継ぎなしでの退職は可能か

退職前に引き継ぎ義務があることを示す明確な法的根拠は、特にないようです。

また前述の通り、労働者は原則として有給休暇を自身のタイミングで取得できるため、引き継ぎがないことを理由に「退職前に有給休暇を取らず引き継ぎをしてほしい」と強要はできないでしょう。

とはいえ、業務の引き継ぎをしないまま労働者が退職することで事業の正常な運営が妨げられる場合、労働基準法第39条にのっとって時季変更権を行使できる可能性があります。

取得日をずらしてもらったり、引き継ぎを行ってから退職するよう交渉したりできるでしょう。

退職前の有給休暇消化は原則的に拒否することが難しい! ただし状況次第な部分も

労働基準法第39条により、労働者は原則好きなタイミングで有給休暇を取得できます。そのため労働者が退職前に有給休暇を消化しようとしても、原則拒否することは難しいと考えられます。

ただし「引き継ぎせずに退職」となると、業務の円滑な遂行に大きな支障をきたす可能性があるでしょう。この場合は「時季変更権」を行使し、取得タイミングをずらしてもらうよう交渉することを検討してみてもよいかもしれません。

出典

e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第三十九条(年次有給休暇)
厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 3 年次有給休暇の取得時季(1ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社