兵庫県道路公社贈収賄事件 元職員の男、業者側の3被告に執行猶予判決 神戸地裁「公務員の自覚に欠ける」

神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 兵庫県道路公社の播但連絡道路管理事務所(同県福崎町)が発注した工事を巡る贈収賄事件で、収賄などの罪に問われた同事務所元職員の男(39)に対する判決公判が22日、神戸地裁であった。金川誠裁判官は懲役2年6月、執行猶予5年、追徴金約85万円(求刑懲役2年6月、追徴金約85万円)の判決を言い渡した。

 贈賄などの罪に問われた業者側の3被告にも判決が言い渡され、下請けで関わった「構造メンテ」(神戸市中央区)元社員の男(67)に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)▽同社元取締役の男(49)に懲役1年、執行猶予3年(同1年)▽元請けの「松本組」(朝来市)元取締役の男(41)に懲役1年4月、執行猶予3年(同1年4月)-が告げられた。

 判決によると、元職員の男は2022年4月~23年9月、同事務所が発注した工事の入札で便宜を図った謝礼などと知りながら、業者側から計57回にわたって飲食代や給油代など計85万7635円の支払いを受けたほか、入札に関する価格を教えるなどし、公正な入札を妨害した。

 元職員の男について金川裁判官は「公務員の自覚にあまりに欠ける」と指摘。一方、4被告とも免職や退任といった社会的制裁を受けたことなどから「執行猶予が相当とした」と述べた。

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