茨城県は、県内のベンチャー企業が生み出す優れた商品やサービスを認定し、普及を図る取り組みを始める。認定されると県との随意契約が結べるほか、県ホームページなどでPRされる利点がある。ベンチャーは知名度不足で納品や販売に苦戦することが多い中、県が実績作りを後押しする。企業側にとってはアピールポイントになり、販路開拓につなぐ。
ベンチャー企業の多くは実績が少ないため、企業や行政機関などとの契約までのハードルが高いことが課題だ。そこで県が「お墨付き」を与えることで、実績作りに役立てられるようにする。
対象となるのは県内に事業所があり、創業10年未満のベンチャー企業。県の機関で活用が見込まれる商品・サービスを提供することが条件。
商品・サービスは、①新規性、独創性がある②技術の高度化、経営の能率向上、住民生活の利便性向上につながる③販売開始から5年以内である-などを満たすことを想定している。
県技術革新課が主体となり、認定した商品・サービスを県ホームページで紹介するほか、県内外のイベントでPRする。県庁内の関係課とのマッチングにも取り組む予定。
制度は県と経営者協会(経協)が2月に行った「茨城ベンチャーフレンドリー宣言」に基づく。ベンチャーの商品やサービスについて、行政機関や大手企業との契約を進めたり仲立ちしたりする。
県は、以前にも中小企業向けに同様の取り組みを行っており、今回初めてベンチャー企業に特化した。
同様の制度は同県内ではつくば市がベンチャー向けに導入している。1回目は4月末まで申請書を受け付ける。学識経験者による審査を経て、5~6月ごろの認定を予定している。その後も随時受け付ける。
問い合わせは県技術革新課イノベーション創出グループ(電)029(301)3522。詳細は認定制度のサイト=QRコード=へ。