滋賀県立高校のいじめ訴訟、退学した元男子生徒側の請求を棄却

滋賀県

 滋賀県立玉川高校(滋賀県草津市)で2017年、同級生らからいじめを受けて退学を余儀なくされたとして、元男子生徒(22)が、滋賀県と加害側の元生徒に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁(池田聡介裁判長)は23日、請求を棄却した。

 訴状によると、元生徒は17年4月に入学。同5月ごろ以降、同級生からかばんにパンやごみを入れられたり、自転車のサドルにいたずらされたりした。部活の先輩からはクラスのLINE(ライン)グループ内で本人になりすました不適切な投稿をされることもあった。元生徒は不登校になった末、11月に退学した。

 元生徒側は、担任や部活の顧問にいじめの被害を申告したが、学校は事実確認の調査を怠り、不登校の状況を把握しながら必要な対策を講じなかった、などと訴えていた。

 一連の問題を巡っては、県教育委員会の第三者委員会が、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」として調査。20年3月にまとめた報告書で、退学に至った背景にはいじめがあったと認定した。

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