自身が営む神戸市中央区のクリニックで女性患者の胸を盗撮するなどの行為を繰り返したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と不同意わいせつの罪に問われた同区の医師の男(62)に対し、神戸地裁(松田道別裁判長)は23日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
判決などによると昨年7~8月、経営するクリニックで、診察や健康診断で受診した女性患者9人の胸をひそかに撮影するなどした。また検査技師らスタッフの女性に対しても、背中に下半身をこすりつけ、その様子を動画で撮影するなどした。
松田裁判長は、女性患者が診察で衣服を脱ぐ状況を利用した手口について「医師の立場を悪用し、被害者らの人格を軽視した悪質な犯行」と非難。10日間で計11人に盗撮などを繰り返した点も合わせ「刑事的責任は重い」とした。
被害者のうち7人と示談が成立したことなども踏まえ、執行猶予付き判決としたが、「犯罪の重さから執行猶予の期間は最長(の5年)とするのが相当と判断した」と述べた。