前を走っている車がタバコを「ポイ捨て」…!この”迷惑行為”に罰金はある?

運転中の「タバコのポイ捨て」に対する罰金はいくら?

車の運転中にタバコをポイ捨てする行為は、道路交通法の第76条4項の4号または5号に該当する可能性が高いでしょう。道路交通法の第76条4項には「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」として、4号と5号にそれぞれ以下のように記載されています。

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・石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
・前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
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運転中のタバコのポイ捨ては、第76条4項4号の「車両などを損傷するおそれのある物件を投げる行為」と判断される可能性が高いうえ、同条4項の5号では進行中の車両から物件を投げること自体が違反となっています。

上記の違反行為をした場合、5万円以下の罰金が科されるケースもあるため注意しましょう。

また今回のような運転中のタバコのポイ捨ては、道路交通法だけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条にも違反する可能性があります。同法の第16条には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と記載があるため、タバコのポイ捨てが該当する可能性が高いでしょう。

上記の違反をしてしまうと5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科される可能性があるため、罰則が比較的重いといえます。

運転中にタバコをポイ捨てするとどのような被害がある?

運転中にタバコをポイ捨てすることで、後続車のボンネットに当たって塗装が焼けるなどの被害が出ることが考えられます。

もし後続車を損傷させてしまった場合、刑法第261条で定められている器物損壊に該当する可能性もあるでしょう。器物損壊に該当すると判断された場合の罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります。

運転中のタバコのポイ捨ては罰金の対象となるおそれがある

車の運転中、軽率にタバコをポイ捨てしてしまう方もいるかもしれません。しかし運転中にタバコをポイ捨てする行為は、道路交通法第76条4項の4号と5号に該当し、5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

タバコのポイ捨てにより後続車を損傷させた場合は刑法の器物損壊に該当したり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の投棄禁止に該当したりしてしまう可能性もあるでしょう。

このように複数の違法行為に該当する可能性が高いため、吸い終えたタバコは灰皿に捨てるなどして正しく処分するべきといえます。

出典

e-Govポータル 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 第七十六条(禁止行為)第四項第四号第五号、第八章 罰則 第百二十条第一項第十号
e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 第二百六十一条(器物損壊等)
e-Govポータル 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第四章 雑則 第十六条(投棄禁止)、第五章 罰則 第二十五条第一項第十四号

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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