立憲 政治改革へ法整備の全体像示す 

 立憲民主党が23日、政治改革実現への「法整備骨子の全体像」を発表した。党HPで概要を説明している。

 このうち政治団体の収支報告書については、会計責任者に加え、代表者にも記載及び提出を義務付け、不記載や虚偽記載等があった場合、故意・重過失で処罰、公民権停止対象にする。政党助成法についても同様の改正をする。

 また政治資金パーティーについては「オンライン開催も含め何人も開催してはならない」とし「開催者に所要の罰則」。合わせて「企業、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く)は政治活動に関する寄附をしてはならない」とし「違反者に所要の罰則を設ける」。

 政治団体の収支報告書に関しては登録政治資金監査人による外部監査の対象となる政治団体に「政党本部」「政策研究団体」を追加、登録政治資金監査人による外部監査の範囲には「収入」に関する事項も追加する。

 加えて総務大臣・都道府県の選挙管理委員会は収支報告書をインターネットを利用する方法で公表しなければならないとし、収支報告書の公表期間を現行の「3年」から「7年」に。収支報告書公表時期は「翌年の11月末日」から3か月前倒しする。

 また選挙運動を除き、政党が行う公職の候補者個人への政治活動に関する金銭等による寄附を禁止することも盛り込んでいる。

 立憲はこれら実現のためにすでに法案提出している歳費法等改正案・企業団体献金禁止法案に加え、新規に「政治資金規正法等改正案」「政治資金パーティー開催禁止法案」を提出する。(編集担当:森高龍二)

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