犯罪被害者遺族に支給の給付金を早ければ6月にも引き上げへ 子どもが被害者のケースでは3倍以上の1060万円に 警察庁

犯罪被害者の遺族に支給される給付金が、早ければ6月中旬にも引き上げられる。金額が最も低い子どもが被害者のケースでは3倍以上になる。

警察庁によると、犯罪で亡くなった被害者の遺族への給付金の最低額が一定の水準まで引き上げられる。例えば、現在子どもを亡くした両親に支払われるのは、最低額の320万円だったが、今回の見直しによって1060万円になる。これには、両親が精神的なショックで仕事が出来なくなることなども考慮され、一定額が加算されている。

これまで、事件の被害者や遺族に支給される給付金は、被害者の収入などの基準で決まるため、収入がない主婦や子どもが被害に遭うと、充分に支援されていない実態が問題視されていた。

新制度では、遺族の給付金以外に被害者が障害を負った場合や、休業した場合の支給額も引き上げられる。

警察庁は意見募集を踏まえたうえで、政令を改正して6月中旬からの制度開始を見込んでいる。また今後は、都道府県にも犯罪被害者を支援するコーディネーターが配置されるなど、体制が強化されることになる。

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