産休中の主婦です。103万円の壁、180万円の壁の違いと一番お得な働き方を教えてください

さまざまな壁があることを知っておこう

扶養に影響する収入には、さまざまな壁があります。「103万円の壁」とは、夫が配偶者控除38万円を受けられる妻の年収上限額であり、この範囲に収まる場合、妻の所得税は非課税になります。また、夫の所得税や住民税も軽減されるメリットがあります。

その他に注目されている壁として、「106万円の壁」や「130万円の壁」があります。

「106万円の壁」とは、妻の年収が106万円を超えてしまうと、社会保険の加入義務が発生するボーダーラインです。ただし、企業の規模や雇用期間、勤務日数や勤務時間によっては社会保険の加入は必須となる場合があります。

「130万円の壁」とは、妻の年収が130万円を超えてしまうと、夫の扶養から外れることになり、自身で国民健康保険や勤務先の社会保険へ加入しなければならなくなります。

その他にも、「150万円の壁」があり、妻の年収が150万円を超えてしまうと、段階的に配偶者特別控除が減ることになり、201万円を超えてしまうと、配偶者特別控除は受けられなくなってしまいます。

あまり若い世代になじみがないのですが、「180万円の壁」というものもあります。これは、60歳以降、妻の年収が180万円未満の場合、一定の条件をクリアできれば夫の健康保険に加入できるというものです。

いずれにしても、妻の収入によって、夫の収入や家計、あるいはご自身の手取りに影響が出てくることが分かります。

若い世代の「180万円の壁」とは?

いわゆる若い世代に「180万円の壁」は存在しません。ただし、年収106万~150万円(150万円超)の場合は、社会保険の加入義務があり、扶養から外れてしまいます。

上記で説明したとおり、150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減ります。年収150万円の手取りを維持したいと考えているなら、年収180万円を目指すことが、お得な働き方といえるでしょう。

このことを若い世代の「180万円の壁」と、とらえることもできるのではないでしょうか。

キャリアプランや世帯年収を考えよう

現在、産休中(いわゆる産前産後休業期間中のこと)、育児休業等期間中(育休)の場合、これらの期間は厚生年金保険料等が免除になります。

大切なのは、産休や育休が明けて仕事に復帰したときに、どのように働くのかです。時短勤務で働くことが認められている会社であっても、収入が減ってしまうことで、「130万円の壁」や「150万円の壁」によって、思うような手取り額が得られないことが考えられます。

自分のキャリアプランはもちろんのこと、家計全体、世帯年収について夫婦で話し合い、いつから、どのような勤務形態で働くのかを決めていくことが大切です。

なお、家庭環境や勤務先の福利厚生で託児所があるのかどうかによっても違いがありますが、子どもを預けて働くときには、どこへ預けるのかによっても費用は変わってきます。

各自治体運営の公的な託児施設の場合、比較的に費用は抑えられているものの、預けられる時間が短めになることがほとんどです。また、なかなか空きがなく、抽選で預けられるかどうかが決まるなどのリスクもあります。

一方、民間の託児施設の場合、子どもを預けられる時間は長くなりますが、その分の費用も高くなってしまいます。

このことからも産休・育休を取った後に職場復帰するときには、働いて得られる年収だけでなく、託児所等の働くことによって生じる費用についても算出し、いつから復帰するのか、どのような勤務形態・時間数で働くのかを考えてから、復帰することが望ましいといえるでしょう。

出典

国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)

執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

© 株式会社ブレイク・フィールド社