新卒ですが「何も仕事をせず」1日が終わります…このままだと「減給」されますか?

給与に関する労働基準法の規定

労働基準法第24条によると、原則として、給与は労働者に全額を支払う必要があります。

労働者が適切な労働をした場合、企業が勝手に減給して給与を少なく渡すことは、基本的にはないものといえるでしょう。

減給には原則的に労使の合意が必要

労働契約法第8条には「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とあります。また、同法第9条によると、企業は「労働者との合意」なしで就業規則を変更し、労働者の不利益になるような労働条件を盛り込むことはできません。

つまり、労働者にとって不利益となる減給をするには「企業と労働者の合意が原則的に必要」と考えられます。

労使の合意がなくても減給が妥当なケース

企業と労働者の合意がない場合でも、いくつかのケースでは減給が発生する可能性が考えられます。

例えば、労働者に明らかな非があるようなケースが該当するかもしれません。

労働基準法第91条は、企業が就業規則で「労働者に対する減給の制裁を定めること」を認めています。

「企業の秩序を乱したゆえに懲戒処分をくだす必要がある」「人事考課で降格が決まり、それに伴い給与が減ることが就業規則に定められている」などのケースでは、労働者が望んでいなくても減給が実施されるかもしれません。

また労働契約法第10条によると、就業規則の変更により減給などの不利益があっても、「変更理由が企業や労働者にとって合理的」であり、「変更後の就業規則を労働者に周知している」など一定条件が満たされるケースでは、減給が可能であると考えられます。

例えば、減給しないと企業が倒産に陥るようなケースでは、減給が「労働者にとって合理的」であると判断される可能性があります。

「何も仕事をせず1日が終わる場合」は減給が適用されるか?

新卒の社員が何も仕事をせずに1日を終えてしまうことが減給の対象になるか否かは、上司などの指示に沿って仕事を進めていたか否かがポイントとなるでしょう。

上司から具体的な指示があったにもかかわらず仕事をしなかった場合は、社内での査定に響くかもしれません。

反対に、上司からの指示がなかった場合には、そもそも新卒の社員にとって仕事をすることが難しい環境であるといえます。

査定の内容や基準は企業ごとに異なるため、減給されるかもしれないと不安に感じた場合は、積極的に上司などに「何かできる仕事はないか?」と質問や相談することを意識して仕事に取り組むとよいでしょう。

減給は原則労使の合意が必要! ただし例外もあり

企業が仕事を与えてくれないゆえに、労働者が仕事をせずに1日を終えるとしても、企業が勝手に減給を実施することはできない可能性が高いです。

減給には基本的に労使の合意が必要とされているためです。

合意がない場合でも可能なケースが考えられますが、労働者側の明確な落ち度や、労使にとっての合理的な理由が必要となるでしょう。

今回の事例のように、新卒の社員で1日の仕事がなく不安な場合は、一度上司や先輩などに相談してみるとよいかもしれません。

出典

e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三章 賃金 第二十四条(賃金の支払)、第九章 就業規則 第九十一条(制裁規定の制限)
e-Govポータル 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) 第二章 労働契約の成立及び変更 第八条(労働契約の内容の変更)、第九条第十条(就業規則による労働契約の内容の変更)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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