介護給付費を不正請求したなどとして、群馬県は24日、介護保険法に基づき、指定通所介護事業所「デイサービスセンターさくら」(甘楽町小幡)に対し、指定の一部効力を停止すると発表した。5~7月の3カ月間、介護報酬を請求できる上限を通常の7割に制限する。
県介護高齢課などによると、事業所はコンフォートプレイス(藤岡市藤岡)が運営。昨年4、5月に看護職員のタイムカードを不在時も勤務しているかのように捏造(ねつぞう)し、153万2930円を不正に請求した。不正受給した給付金は、支給した市町村が返還を求める。