甘楽の通所介護施設の不正請求で報酬制限、3カ月間上限を7割に 群馬県

 介護給付費を不正請求したなどとして、群馬県は24日、介護保険法に基づき、指定通所介護事業所「デイサービスセンターさくら」(甘楽町小幡)に対し、指定の一部効力を停止すると発表した。5~7月の3カ月間、介護報酬を請求できる上限を通常の7割に制限する。

 県介護高齢課などによると、事業所はコンフォートプレイス(藤岡市藤岡)が運営。昨年4、5月に看護職員のタイムカードを不在時も勤務しているかのように捏造(ねつぞう)し、153万2930円を不正に請求した。不正受給した給付金は、支給した市町村が返還を求める。

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