県発注工事巡る贈収賄事件 元県職員の控訴棄却 広島高裁

県発注の工事を巡る贈収賄事件で、広島高裁は元県職員の男の控訴を棄却しました。

県建設産業課の主査だった被告の男(50)は建設会社の担当者に公共工事の予定価格を漏らし、その見返りにマツダスタジアムスイートルームの入場券を受け取った罪などに問われています。

一審で広島地裁は懲役2年6カ月、執行猶予4年などの有罪判決を言い渡しました。

25日の判決で広島高裁は「建設会社の担当者もお礼の意味合いがあったと明確に述べていることから、チケットの交付に設計金額を教えてもらった謝礼の趣旨が込められていることは明らかというべき」などと指摘して控訴を棄却し、一審の判決を支持しました。

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