現在配偶者加給年金を受給していますが、妻に特別支給の老齢厚生年金が支給されると、配偶者加給年金は停止されますか?

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、3年間厚生年金に加入していた妻が特別支給の老齢厚生年金を受ける場合の夫の加給年金についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、3年間厚生年金に加入していた妻が特別支給の老齢厚生年金を受ける場合の夫の加給年金についてです。

Q:現在配偶者加給年金を受給していますが、妻に特別支給の老齢厚生年金が支給されると、配偶者加給年金は停止されますか?

「私は現在配偶者加給年金を受給していますが、妻に特別支給の老齢厚生年金が支給されると加給年金はどうなりますか? 妻は3年間厚生年金に加入していました」(匿名希望)

A:妻の厚生年金加入期間が3年であれば、配偶者加給年金額は支給停止されません

加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳到達時点で、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算される年金のことです。 ただし配偶者の加給年金額は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受けられる間は支給停止となります。 相談者の妻の厚生年金加入期間は3年とのことですので、相談者に支給されている配偶者加給年金は支給停止されません。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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