土佐料理「司」の商品画像を無断で転載 著作権法違反の罪に問われた男の初公判 検察は懲役1年6か月求刑

土佐料理店の商品画像を無断で別のサイトで使用して著作権を侵害した罪に問われている男の裁判が開かれ検察官は懲役1年6か月を求刑、弁護人は執行猶予を求めました。

起訴内容によりますと大阪市の=吉田大輔(よしだ・だいすけ)被告(48)は複数人と共謀し2021年12月から去年3月にかけて土佐料理「司」の商品画像を無断で別のサイトで使用し、著作権を侵害した罪に問われています。25日の初公判で吉田被告は起訴内容を認めました。

検察官は「吉田被告が販売サイトの画像をコピーして、別のサイトに載せるツールを開発した」と説明。このツールによって、コンサル料なども含めておよそ2億70000万円の収益を得たとし、「著作権侵害としては規模の大きい犯行」と述べ、懲役1年6ヶ月を求刑しました。

一方、弁護人の質問に対し吉田被告は、「商品画像は著作権法違反にあたらず、キャラクターやロゴマークが著作権にあたるという甘い考えだった」と証言。弁護人はこうした認識を踏まえ「著作権法違反を完全に認識できたわけではない」と主張し、執行猶予を求めました。

判決は5月16日(木)に言い渡されます。

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