新幹線の指定席で足を広げ「2席」使用しているビジネスマン…さすがに非常識ですよね?

指定席を勝手に独占した場合は鉄道営業法違反になる可能性もある

新幹線で指定席を勝手に独占した場合、鉄道営業法の第29条違反になる可能性があります。

鉄道営業法第29条には、鉄道係員の許可を得ずに、有効な乗車券なしに乗車した場合は、50円以下の罰金もしくは科料に処す。という旨の記載があります。

一人分の席しか買っていないのに2席分独占した場合、有効な乗車券なしで乗車しているとみなされるかもしれません。脚を広げ2席分独占している人が、1席分の乗車券しか持っていなければ、違法行為となる可能性があるといえるでしょう。

指定席券は一人で1枚しか利用できない

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)では、旅客営業規則で乗車券類を使用する条件に関して下記のように定めています。

「同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。」

一人当たり一人分の乗車券しか利用できず、複数の席を利用することはできないことになります。よって、一人で2席分独占するとルール違反になるということです。

一人で広く席を利用できる方法はあるの?

新幹線を利用する際にどうしても席を広く使用したい場合、鉄道会社によってはビジネスパーソン向けに一人で1.5席分を利用できるようにした車両があるようです。

3人掛け席の中央にパーティションが置かれ、3席分を2分割するため、一人で1.5席分を利用できるのです。このような車両を利用するためには、普通の指定席の価格に追加料金を支払う必要があるようです。

新幹線のルールでは一人で指定席を複数利用することはできないため、どうしても席を広く利用したい場合は、追加料金がかかってしまうことがありますが、上記のようなサービスを探し、利用するといいでしょう。

一人で脚を広げて2席分独占することは違反行為である可能性が高い

指定席券を一人分しか買っていないのに2席分独占した場合、鉄道営業法違反とみなされる可能性があります。

また、東日本旅客鉄道株式会社のルールでは一人で複数の乗車券を利用できないと定められています。一人で脚を広げて2席分独占することは違反行為である可能性が高いでしょう。

追加料金を支払えば、普通の指定席よりも席を広く利用できるサービスもあるようです。席を広く利用したい場合はそのようなサービスを使う必要があるでしょう。

一人で2席分独占している人を見かけても、自分ではなかなか注意しにくいかもしれません。そのような場合は、トラブルを回避するためにも、乗務員や駅員に伝えて注意してもらうことをおすすめします。

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 明治三十三年法律第六十五号 鉄道営業法 第二十九条
東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第147条 5

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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