生後10カ月だった次男に暴行して頭に大けがを負わせたとして、傷害の罪に問われた群馬県富岡市の男(29)の判決公判が26日、前橋地裁であった。柴田裕美裁判官は「(被害者は)将来自らの意思で体を動かせない可能性があり、結果は重大」として懲役3年(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、昨年11月30日、同市内の自宅で次男の頭を肘置きに打ち付ける暴行を加え、重度発達障害と左半身まひなどの後遺障害を伴う全治不能の右急性硬膜下血腫などを負わせた。
生後10カ月だった次男に暴行して頭に大けがを負わせたとして、傷害の罪に問われた群馬県富岡市の男(29)の判決公判が26日、前橋地裁であった。柴田裕美裁判官は「(被害者は)将来自らの意思で体を動かせない可能性があり、結果は重大」として懲役3年(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、昨年11月30日、同市内の自宅で次男の頭を肘置きに打ち付ける暴行を加え、重度発達障害と左半身まひなどの後遺障害を伴う全治不能の右急性硬膜下血腫などを負わせた。
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