規制当局は清算機関の破綻に備える必要、FSBが指針示す

Huw Jones

[ロンドン 25日 ロイター] - 20カ国・地域(G20)の金融当局でつくる金融安定理事会(FSB)は、株式や債券、デリバティブ(金融派生商品)取引の清算機関が破綻した場合に公的救済が必要にならないよう、当事者が損失を負担する「ベイルイン」債などの手段を備えるよう各規制当局に求めた。

FSAは新たな指針で、清算機関を閉鎖する必要が生じても、その重要機能を存続させて金融安定への悪影響を抑えられるよう、十分な流動性と、損失吸収や資本増強のリソース・手段を備えるよう求めている。具体的なリソース・手段は、各当局がベイルイン債や破綻処理資金など7つの選択肢から選び、何を選んだかを公表するよう求められることになるとした。

2007─09年の世界的な金融危機後、各当局はさまざまなデリバティブ取引について、清算機関の利用を義務付けた。

米国では米国債で中央清算機関経由の取引を拡大する規制が導入された。

この結果、一部の清算機関は複数の地域の金融システムにとって不可欠な存在となり、破綻した場合は秩序ある処理をしなければ金融の安定を損ねる恐れががある。

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