給付金 669万円を不正受給 就労支援事業所 こころ庵(長崎ライフサービス)県が指定取り消し処分 長崎

長崎県島原市にある就労支援事業所を運営するNPO法人が、運営に必要な人員配置を行わず、就労支援の給付金などおよそ936万円を不正に受給したとして、県は、この事業所を指定取り消し処分としました。

指定取り消し処分を受けたのは、障害がある人の就労支援を行っている島原市の「こころ庵」です。

県によりますと、この事業所を運営するNPO法人「長崎ライフサービス」は、2019年9月に受けた県の指導で、管理者やサービス管理責任者、生活支援員の配置が必要だと認識していたにも関わらず、人員確保に努めなかったということです。

管理者およびサービス管理責任者については2020年7月から、生活支援員については、2019年10月から未配置となっていました。

また、人員欠如が発生した場合、就労訓練などにかかる支援給付金は、減算請求するよう県が指導していたにも関わらず、減算せずに請求し、不正に受給していたということです。

さらに2021年12月から去年5月まで、利用者1人に対し就労支援を行っていないにも関わらず、給付金を請求し、合わせて約669万円を不正に受給したということです。

2023年6月以降、「こころ庵」の利用者がいなかったにも関わらず、県に給付金の請求があったことから今回の不正が明らかとなりました。

県は「こころ庵」を運営するNPO法人長崎ライフサービスに対し、不正に受給した給付金とその追徴金、約936万円の返還を求めるとともに、26日付で障害福祉サービス事業の指定取り消し処分としました。

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