花粉をガードするなどの効果をうたった商品で、消費者庁が行政処分。
景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのは「MoriLabo(モリラボ)」を販売していた「エステー」で、対象となったのは、スプレータイプなど4商品。
消費者庁によると、商品に含まれている成分が空間に浮遊する花粉をコーティングして、花粉症の症状を和らげる効果が得られるかのような、表示がなされているという。
しかし、エステーからの資料には、合理的な根拠を示すものが認められなかった。
対象商品は、すべて製造を終了していて、エステーは「再発防止に努める」などとコメントしている。