“花粉防止効果”は根拠なし 消費者庁が「MoriLabo」のスプレータイプ4商品に再発防止の措置命令

花粉をガードするなどの効果をうたった商品で、消費者庁が行政処分。

景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのは「MoriLabo(モリラボ)」を販売していた「エステー」で、対象となったのは、スプレータイプなど4商品。

消費者庁によると、商品に含まれている成分が空間に浮遊する花粉をコーティングして、花粉症の症状を和らげる効果が得られるかのような、表示がなされているという。
しかし、エステーからの資料には、合理的な根拠を示すものが認められなかった。

対象商品は、すべて製造を終了していて、エステーは「再発防止に努める」などとコメントしている。

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