9歳の娘に包丁を押し付けるなどしてけがをさせたとして傷害の罪に問われている母親の初公判 検察は懲役1年6か月を求刑【香川】

今年(2024年)2月、さぬき市で9歳の娘に包丁を押し付けるなどしてけがをさせたとして、傷害の罪に問われている母親の裁判が、高松地裁で開かれました。検察は懲役1年6か月を求刑しました。

傷害の罪に問われているのは、さぬき市の49歳の母親です。起訴状によります、9歳の娘の首や頭に押し付けたり、

包丁で腰をたたいたりするなどして、2週間のけがをさせた傷害の罪に問われています。きょう(26日)の裁判の冒頭陳述で、

検察は、母親が3年前に離婚し、3人の子どもと暮らしていたとしたうえで、

子どもたちのけんかを少しでも早くおさめようと怖がらせるつもりで包丁を使ったと説明。

一歩間違えば生命身体に危険があったなどとして、懲役1年6か月を求刑しました。

一方、弁護側はけがの程度は2週間と重大な結果に至っておらず、母親が犯行について深く反省しているなどとして、執行猶予つきの判決を求めました。

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